フリーランスコンサルタントが加入できる健康保険の解説 会社員との違いや注意点

フリーコンサルタントの節税や保険

2022年6月23日

「Professional Hub(プロフェッショナルハブ)エージェントの葉葺と申します。」

「フリーランスとして働くうえでは、今まで会社という仕組みで守られていた部分から脱却することになります。「健康保険」もその一つであり、いざという時に医療費負担を抑えるためにはきちんと加入しておく必要があります。そこで、フリーランスとして加入できる健康保険の、会社員時代との違いや注意点について解説します。」

目次

  1. 「会社員の健康保険」と「フリーランスの健康保険」の違い
  2. 会社員からフリーランスになった場合の健康保険の3つの選択肢
  3. フリーランスとして知っておきたいその他の健康保険や団体
  4. まとめ

1.「会社員の健康保険」と「フリーランスの健康保険」の違い

まずは「会社員の健康保険」と「フリーランスの健康保険」の違いについて解説します。

会社員の健康保険

正式には「一般被用者保険」といいます。保険料の支払いについては、その半額を会社が負担してくれており、かつ給料から自動的に差し控えるため、自分自身で保険料を納付する必要はありません。

また、会社が加盟する保険組合によっては、福利厚生や健康増進のためのサービスを利用できる場合もあります。

フリーランスの健康保険

一方で、会社員をやめてフリーランスになった方が加入するのは「国民健康保険」です。
市区町村が運営している公的な健康保険であり、会社員が加入することになる保険が被用者保険に分類されるのに対して、国民健康保険は「地域保険」という分類になります。
国民健康保険は、フリーランスの方本人だけでなく、その家族も加入することが可能です。

フリーランスとして働いている場合は、会社員の場合と異なり自分自身で健康保険の保険料を支払う必要があります。自宅に納付書が送られてきますので、納付書に記載されている期限までに支払いましょう。
フリーランスは忙しい場合も多いので、期限に余裕をもって早めに全額納付しておくことをおすすめします。

2.会社員からフリーランスになった場合の健康保険の3つの選択肢

次に、会社員をやめてフリーランスになった方が、健康保険についてどのようにすることができるのか、3つの選択肢に分けて解説します。

選択肢① 国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入する場合は、前職の退職の翌日から14日以内に、お住いの市区町村に届け出を出す必要があります。人によっては退職後の引っ越しや開業準備などで忙しいケースもあるでしょうが、国民健康保険に加入しておかないといざという時に医療費を全額負担しなければならなくなりますので、忘れずに早目の手続きを心がけましょう。

また、国民健康保険の加入手続きと同時に「国民年金」の手続きも行っておくと手間が省けます。

選択肢② 会社員時代の健康保険を任意継続する

会社員をやめてフリーランスになる場合は、国民健康保険に加入せずに「所属していた会社の健康保険を任意継続する」という選択肢もあります。

配偶者や扶養家族の年収が130万円未満であるなど、いくつかの条件がありますが、任意継続をすることで扶養家族の保険料を払わずに済むというメリットがあります。また、これまで加盟していた健康保険組合が提供している福利厚生等を、引き続き受けられる点もメリットです。

ただし、半額負担してもらっていた会社員時代と異なり、保険料は全額自己負担になります。また、2年間しか加入できない点と、1日でも保険料の支払いを滞納してしまうと脱退することになりますので、こういった点を考慮しつつ任意継続するかどうかを決めてください。

選択肢③ 家族の健康保険に扶養として入る

国民健康保険への加入や前職の保険の任意継続の他にも、「家族の健康保険組合に扶養で入る」という選択肢もあります。

「月収10万8,000円以下、年収130万円以下」になりそうであれば、家族の扶養に入ることも可能です。家族の扶養に入る場合、フリーランス個人として健康保険に加入するよりも保険料を安くできます。

3.フリーランスとして知っておきたいその他の健康保険や団体

フリーランスとして働くうえでは、会社員時代と比べてさまざまなリスクに自分で備える必要があります。
該当する方は選ぶものの、前述の健康保険のほかに知っておきたい健康保険や団体について最後に少しご紹介させていただきます。

法人化して社会保険に加入する

一定以上の収入があり、安定した活動が出来ているのであれば、場合によっては事業を「法人化」し、社会保険に加入するという選択肢も有効です。

社会保険なので保険料の半額は会社負担となり、その分については「経費」として計上することで節税対策になります。

ただし、法人化するとすべての社会保険制度に加入が必要になりますし、税率が変わるなどの大きな変化がありますので、しっかり事業計画をひいてみて、慎重に検討しましょう。

文芸美術国民健康保険組合

クリエイターとして活躍している方向けにはなりますが、文芸や美術、著作などの芸術活動を行っているフリーランスの方が加盟できる健康保険組合です。

加盟の条件の一つとして「組合加盟の各団体の会員である者」があるため、文芸美術国民健康保険組合の保険料と各団体の年会費等の両方を支払う必要があります。

プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

フリーランスの方や個人事業主を対象とした協会であり、会員として登録するとフリーランス向けの各種サービスを割引価格で利用できます。

注目したいのは「損害賠償責任補償」が付帯されることであり、フリーランスとして活動する中でクライアントに損害を与えてしまった場合に補償してもらうことが可能です。

フリーランス協会についてさらに詳しく

まとめ

滅多に病院に行かないのに、フリーランスとして高額な保険料を毎月支払い続けるのはどうだろうと負担に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかしいつなにが起こるかわかりません。急に何かがあって医療費を全額負担しなければならない、となるとその後のフリーランスとしての活動にも大きい影響が出てしまいます。

フリーランスは体が資本。

万一の場合でも安心して病院に行けるように、自分にあった健康保険に加入しておきましょう。

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